特定非営利活動促進法について


1、法律の目的と法人格取得の効果

近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されているところです。
これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができず、様々な不都合が生じています。
この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
特定非営利活動法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えがとられている点がこの法律の大きな特徴です。法人の信用は、法人としての活動実績や情報公開等によって、法人自らが築いていくことになります。
なお、この法律は、平成10年12月1日から施行され、@特定非営利活動の種類の追加、A設立の認証の申請手続きの簡素化、B暴力団を排除するための措置の強化などの改正法が平成15年5月1日に施行されました。

2、法律の概要

(1) 対象となる団体

この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

特定非営利活動注1を行うことを主たる目的とすること
営利を目的としないものであること
社員注2の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
10人以上の社員を有するものであること

注1 特定非営利活動

次に該当する活動であること (法律の別表)

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

注2 社員

「社員」は、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。

(2) 設立の手続

特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類注3を添付した申請書を、所轄庁注4に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から2ヶ月間、公衆に縦覧されることとなります。
所轄庁は、申請書の受理後4ヶ月以内(千葉県では3ヶ月以内)に認証又は不認証の決定を行います。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

注3 申請書の添付書類 (下線は、縦覧される書類)

定款役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)、就任承諾書及び宣誓書の謄本、住所又は居所を証する書面、、社員のうち10人以上の者の名簿、(1)のオ・カ・キに該当することを確認したことを示す書面、設立趣旨書、設立についての意思の決定を証する議事録の謄本、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

注4 所轄庁

事務所が所在する都道府県の知事。ただし、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣。

(3) 法人の管理・運営

役員  法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員の変更等があった場合は、所轄庁に届け出ることが必要となります。なお、役員は暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける者の数等に制限が設けられています。

総会  法人は、毎事業年度少なくとも1回、通常総会を開催しなければなりません。

その他の事業  法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その収益を特定非営利活動事業に充てるため、その他の事業を行うことができます。この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

事業報告書等  毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書などを作成し、主たる事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出することが必要です。法人の会計については、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。

定款変更  定款を変更するためには、所轄庁の認証が必要です。ただし、軽微な事項(所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更、資産に関する事項及び公告の方法に関する事項)については、所轄庁の認証は、不要です。なお、この場合には、定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要となります。

解散・合併  特定非営利活動法人は、総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経て、解散又は別の特定非営利活動法人との合併を行うことができます。法人が解散する場合、残余財産は、定款で定めた者注5に帰属しますが、その定めがない場合は、国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には、国庫に帰属することとなります。

監督等  所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すこともできます。また、特定非営利活動促進法に違反した場合には、罰則が適用されることもあります。

注5 定款で定めることができる残余財産の帰属先

残余財産の帰属すべき者は、次に掲げる者のうちから選定されなければならない。
1, 他の特定非営利活動法人 2, 国又は地方公共団体 3, 公益法人(社団法人、財団法人) 4, 学校法人 5, 社会福祉法人 6, 更生保護法人


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