(趣旨) 第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)に基づき、法第九条の規定により知事が所轄する特定非営利活動法人について、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (設立の認証申請) 第二条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、同項各号に掲げる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。 2法第十条第一項第二号ハ(法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合 同法第十二条第一項に規定する住民票の写し 二当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合 同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の長が発給する文書 三当該役員が前各号に該当しない者である場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書 3 前項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第三十条の七第五項の規定により他の都道府県知事(同法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関。第四条において同じ。)から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるとき又は同法第三十条の八第一項の規定により当該役員に係る本人確認情報を利用するときは、第一項の申請書には、前項第一号に掲げる書面を添付することを要しないものとする。
一部改正[平成一五年条例二六号・一八年二二号](認証又は不認証の決定期間) 第三条知事は、正当な理由がない限り、法第十条第二項の期間を経過した日から一月以内に、法第十二条第一項の規定による認証又は不認証の決定を行うよう努めなければならない。 2前項の規定は、法第二十五条第三項及び法第三十四条第三項の規定による認証又は不認証の決定について準用する。
追加[平成一四年条例六三号](表決権の行使に係る電磁的方法) 第三条
の二法第十四条の七第三項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げる方法
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
追加[平成二〇年条例五一号](役員の変更等の届出をする場合の提出書類) 第四条 法第二十三条第二項の規定の適用を受ける場合における第二条第二項第一号に掲げる書面については、知事が住民基本台帳法第三十条の七第五項の規定により他の都道府県知事から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるとき又は同法第三十条の八第一項の規定により当該役員に係る本人確認情報を利用するときは、法第二十三条第二項の規定による提出をすることを要しないものとする。
追加[平成一八年条例二二号](事業報告書等の提出期限及び閲覧場所) 第五条特定非営利活動法人は、法第二十九条第一項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等を、毎事業年度初めの三月以内に、知事に提出しなければならない。 2法第二十九条第二項の規定による閲覧は、規則で定める場所において行うものとする。
一部改正〔平成一四年条例六三号・一五年二六号・一八年二二号〕(合併の認証申請) 第六条法第三十四条第三項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、同条第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本及び同条第五項において準用する法第十条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一四年条例六三号・一五年二六号・一八年二二号〕(内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧) 第七条知事は、法第四十四条第一項の規定による送付を受けた書類の写しについて閲覧の請求があった場合には、規則で定めるところにより、これを閲覧させるものとする。
一部改正〔平成一二年条例七七号・一四年六三号・一八年二二号〕(情報通信の技術を利用する方法による手続) 第八条 法第四十四条の二に規定する手続(法第二十九条第二項及び第四十四条第三項の規定による閲覧(社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面についての閲覧に限る。)を除く。)を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条から第五条までの規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、規則で定める。
追加〔平成一八年条例二二号〕(電磁的記録による保存) 第九条 法第四十四条の三の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第九条の規定を適用する場合における電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次の各号に掲げる書面の保存とする。 一 法第十四条の規定による財産目録の備置き
一部改正〔平成二〇年条例五一号〕二 法第二十八条第一項の規定による事業報告書等及び役員名簿等の備置き 三 法第三十五条第一項の規定による財産目録及び貸借対照表の備置き 2 特定非営利活動法人が、電子文書法第三条第一項の規定により、前項各号に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。 3 特定非営利活動法人が、前項の規定により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
追加[平成一八年条例二二号](電磁的記録による作成) 第十条 法第四十四条の三の規定により電子文書法第九条の規定を適用する場合における電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、次の各号に掲げる書面の作成とする。 一 法第十四条の規定による財産目録の作成
一部改正〔平成二〇年条例五一号〕二 法第二十八条第一項の規定による事業報告書等及び役員名簿等の作成 三 法第三十五条第一項の規定による財産目録及び貸借対照表の作成 2 特定非営利活動法人が、電子文書法第四条第一項の規定により、前項各号に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
追加[平成一八年条例二二号](電磁的記録による縦覧等) 第十一条 法第四十四条の三の規定により電子文書法第九条の規定を適用する場合における電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、法第二十八条第二項の規定による事業報告書等、役員名簿等及び定款等の閲覧とする。 2 特定非営利活動法人が、電子文書法第五条第一項の規定により、前項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
追加[平成一八年条例二二号](委任) 第十二条この条例に定めるもののほか、法第二章の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、規則で定める。
一部改正[平成一四年条例六三号・一八年二二号] 附 則この条例は、平成十年十二月一日から施行する。 附 則(平成十二年十二月八日条例第七十七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則(平成十四年十月十八日条例第六十三号)
この条例は、公布の日から施行する。附 則 (平成十五年三月七日条例第二十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初
の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の特定非営利活動促進法
施行条例第四条第一項の規定の適用については、同項中「毎事業年度」とあるのは、
「毎年」とする。 附 則(平成十八年三月三十日条例第二十二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。附 則 (平成二〇年十月二一日条例第五十一号)
この条例は、平成二〇年十二月一日から施行する。