特定非営利活動促進法施行規則

特定非営利活動促進法施行規則

(趣旨)
第一条
この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成十年千葉県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
 
(設立の認証申請)
第二条
条例第二条第一項の申請書は、設立認証申請書(別記第一号様式)とする。
条例第二条第二項第三号に定める書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
条例第二条第二項各号に定める書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
 一部改正[平成一五年規則七九号・一八年六二号]
 
(公告及び縦覧)
第三条
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第十条第二項の規定による公告は、千葉県報に登載して行うものとする。
法第十条第二項の公衆の縦覧は、環境生活部県民交流・文化課において行うものとする。
 一部改正[平成一四年規則五〇号・一五年七九号・一八年六二号・二二年二六号・二三年四七号]
 
(設立登記の届出)
第四条
法第十三条第二項の届出書は、設立登記完了届出書(別記第二号様式)とする。
 
(役員の変更等の届出)
第五条
法第二十三条第一項の規定による届出は、役員の変更等届出書(別記第三号様式)によるものとする。
第二条第二項及び第三項の規定は、法第二十三条第二項の規定により提出する法第十条第一項第二号ハの書面について準用する。この場合において、第二条第三項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」と読み替えるものとする。
 一部改正[平成一五年規則七九号]
 
(定款の変更の認証申請)
第六条
法第二十五条第四項の申請書は、定款変更認証申請書(別記第四号様式)とする。
 一部改正[平成一五年規則七九号・一八年六二号]
 
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第七条
法第二十五条第六項の規定による届出は、定款変更届出書(別記第五号様式)によるものとする。
   
(事業報告書等の提出)
第八条
法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した事業報告書等提出書(別記第五号様式の二)を知事に提出してするものとする。
 全部改正[平成一五年規則七九号]、一部改正[平成一八年規則六二号]
 
(事業報告書等の閲覧場所)
第九条
条例第五条第二項の規則で定める場所は、環境生活部県民交流・文化課とする。
 一部改正[平成一四年規則五〇号・九六号・一五年七九号・一八年六二号・二二年二六号・二三年四七号]
 
(成功の不能による解散の認定の申請)
第十条
特定非営利活動法人は、法第三十一条第二項の認定を受けようとするときは、同条第三項の書面を添付した解散認定申請書(別記第六号様式)を知事に提出するものとする。
 一部改正[平成一八年規則六二号]
 
 
(解散の届出)
第十一条
法第三十一条第四項の規定による届出は、解散届出書(別記第七号様式)によるものとする。
前項の解散届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
 一部改正[平成一七年規則二五号・一八年六二号]
 
(残余財産の譲渡の認証申請)
第十二条
清算人は、法第三十二条第二項の認証を得ようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(別記第八号様式)を知事に提出するものとする。
 一部改正[平成一八年規則六二号]
 
(合併の認証申請)
第十三条
条例第六条の申請書は、合併認証申請書(別記第九号様式)とする。
 一部改正[平成一四年規則九六号・一五年七九号・一八年六二号]
 
(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第十四条
法第三十五条第一項の財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。
 一部改正[平成一八年規則六二号]
 
(合併登記の届出)
第十五条
法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の届出書は、合併登記完了届出書(別記第二号様式)とする。
 一部改正[平成一八年規則六二号]
 
(清算人の届出)
第十六条
法第三十一条の八の規定による届出は、清算人就任届出書(別記第十号様式)によるものとする。
 一部改正[平成二〇年規則八四号]
前項の清算人就任届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
 一部改正[平成一五年規則七九号・一七年二五号・一八年六二号・二〇年八四号]
 
(清算結了の届出)
第十七条
法第三十二条の三の規定による清算結了の届出は、清算結了届出書(別記第十一号様式)によるものとする。
前項の清算結了届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
 一部改正[平成一七年規則二五号・一八年六二号・二〇年八四号]
 
(検査の際の身分証明書)
第十八条
法第四十一条第三項の身分を示す証明書は、別記第十二号様式とする。
 一部改正[平成一八年規則六二号]
 
(内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧場所)
第十九条
条例第七条の閲覧は、環境生活部県民交流・文化課において行うものとする。
 一部改正[平成一三年規則三号・一四年五〇号・九六号・一五年七九号・一八年六二号・二二年二六号・二三年四七号]
 
  (情報通信の技術を利用する方法による手続き等を行う場合に必要な事項)
  第二十条 条例第八条に規定する規則で定める事項については、知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年千葉県規則第百九十四号)の例による。
 追加[平成一八年規則六二号]
(電磁的記録の保存の方法)
第二十一条 条例第九条第二項に規定する電磁的記録の保存の方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。
作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
 追加[平成一八年規則六二号]
(電磁的記録の作成の方法)
第二十二条 条例第十条第二項に規定する電磁的記録の作成の方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
 追加[平成一八年規則六二号]
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第二十三条 条例第十一条第二項に規定する電磁的記録に記録されている事項の縦覧等の方法は、特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を紙その他の有体物に印刷して表示する方法とする。
 追加[平成一八年規則六二号]
(雑則)
第二十四条
法又は条例若しくはこの規則により知事に提出する書類の規格は、日本工業規格に定めるA列四番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。
 一部改正[平成一八年規則六二号]
附 則
この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
 
附 則
(平成十二年四月二十八日規則第百三十五号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
 
附 則
(平成十三年一月五日規則第三号抄)
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
 
    附 則 (平成十四年四月一日規則第五十号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成十四年十月十八日規則第九十六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
   
附 則
(平成十五年四月一日規則第七十九号)
(施行期日)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。ただし、第三条第二項、第十条及び第二十条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行前に、改正前の特定非営利活動促進法施行条例施行規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
   附 則 (平成十七年三月七日規則第二十五号)
(施行期日)
      1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
      2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
   附 則 (平成十八年三月三十一日規則第六十二号)
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二十年十一月二十八日規則第八十四号)
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(経過措置)
 2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則 (平成二十二年三月三十一日規則第二十六号)
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二十三年三月三十一日規則第四十七号)
(施行期日)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

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