有償運送に係る取り扱いについて

 
 NPO等によるボランティア輸送としての福祉有償運送及び過疎地有償運送については、平成16年3月に国土交通省・厚生労働省からガイドラインが示され、許可が必要とされていましたが、道路運送法の改正により、平成18年10月からは登録制に変更されています。
 同法の登録を行うためには、市町村が主宰する「運営協議会」において協議が調っていることを証する書類が必要です。各市町村の運営協議会担当窓口については、こちら(68.1KB)をご覧ください。
 なお、このほかに必要な書類につきましては、国土交通省のホームページをご覧いただき、ご不明な点は、下記問合せ先にお問合せください。


問合せ先                                        
◇道路運送法の改正及び有償運送の登録について
国土交通省関東運輸局 千葉運輸支局 
輸送・監査部門
(пF043−242−7335)
県では、それぞれの運送形態により相談担当窓口を設けています。
◇訪問介護事業者等による輸送サービス及び訪問介護員等による自家用車運送
健康福祉部保険指導課 介護保険室 (пF043−223−2834)
◇NPO法人等による福祉有償運送
健康福祉部健康福祉指導課 調整指導室 (пF043−223−2606)
◇NPO法人等による過疎地有償運送及び総合的な問い合わせ
総合企画部交通計画課 交通企画室 (пF043−223−2261)
◇NPO法人の認証に係る問い合わせ
環境生活部県民交流・文化課 NPO法人室 (пF043−223−4137)