有償運送に係る取り扱いについて
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NPO等によるボランティア輸送としての福祉有償運送及び過疎地有償運送については、平成16年3月に国土交通省・厚生労働省からガイドラインが示され、許可が必要とされていましたが、道路運送法の改正により、平成18年10月からは登録制に変更されています。 同法の登録を行うためには、市町村が主宰する「運営協議会」において協議が調っていることを証する書類が必要です。各市町村の運営協議会担当窓口については、こちら なお、このほかに必要な書類につきましては、国土交通省のホームページをご覧いただき、ご不明な点は、下記問合せ先にお問合せください。 |
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